夜職の国民年金・国保は経費?確定申告で確認したい社会保険料控除
毎月払っている国民年金や国民健康保険料。「仕事をしているから払っているし、経費でいい?」と思う方もいるかもしれません。確定申告では、仕事の必要経費と、社会保険料控除を分けて確認します。
本人の国民年金・国保は、まず所得控除として確認
自分の国民年金や国民健康保険料を、仕事の通信費・交通費などと同じように売上から引く経費に混ぜないでください。対象となる支払いは、社会保険料控除として所得から差し引く仕組みです。
国税庁は、本人や生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、社会保険料控除を受けられると案内しています。誰の保険料で、誰が実際に払ったかの確認が大切です。
納付書の年間請求額ではなく、実際の支払額を確認
原則として、その年に実際に支払った金額や、給与などから差し引かれた対象保険料を確認します。納付書が届いていても、まだ支払っていない分まで、支払済みとして計上しないようにしましょう。
過去の年分の国民年金保険料を今年支払った場合は、今年分の控除対象となる扱いがあります。保険料が何年度分かと、いつ支払ったかは、分けて記録してください。前納や保険料の還付がある場合も、証明書と支払いの経緯を確認します。
給与からの天引きと、自分で払った分を照合する
昼職との掛け持ちや、年の途中の退職で、会社の社会保険と国保・国民年金の両方の記録があることがあります。給与の源泉徴収票と、自分で払った保険料の資料を並べましょう。
すでに年末調整で反映された国民年金保険料などがある場合、源泉徴収票の金額に同じ支払いをもう一度足さないようにします。「天引き分」「自分で払った分」「年末調整に提出した分」を区別すると、二重計上を防ぎやすくなります。
親や配偶者が払った保険料は、そのまま自分の控除にしない
名義が自分の保険料でも、親など別の人が実際に払っている場合は、その支払いを誰の控除とするか確認が必要です。反対に、同一生計の家族の保険料を自分が負担した場合も、支払方法や家族の状況を確認します。
保険証や納付書の名義だけで決めず、引き落とし口座、給与や年金からの天引き、実際に負担した人を整理してください。家族と本人の両方で、同じ支払いを控除することはできません。
相談前に、これだけ集めておきましょう
- 国民年金保険料の控除証明書や支払いがわかる資料
- 国保の納付額のお知らせ、領収書、口座の引き落とし記録など
- 給与がある場合は源泉徴収票
- 前納、過去分の納付、還付があった場合の記録
- 家族が払っている場合は、誰がどの方法で負担したかのメモ
国民年金保険料などは申告手続きに証明書類が必要です。提出方法や、電子データを利用できるかも確認しましょう。給与と業務委託の違いがあっても、社会保険料控除を確認する意味はあります。控除があることだけで、還付や一定額の節税が保証されるわけではありません。
LINEでは「保険料の控除を確認したい」と送ってください
○年分の社会保険料控除を確認したいです。国民年金・国保・給与天引きの保険料があり、払ったのは本人・家族です。証明書はあり・なし、年末調整はあり・なしです。
最初の連絡にマイナンバー、被保険者番号、口座番号を送る必要はありません。具体的な資料が必要になったら、提出方法の案内を受けてから進めましょう。
退店・移籍した年に確認したい資料 / 昼職と夜職の掛け持ちの申告
参考資料
確認日:2026年10月28日。対象年、支払方法、家族関係、前納や還付の状況により個別に確認します。