豊 | 税理士豊臣

税金ブログ / 退店・移籍

夜職で退店・移籍した年の確定申告。前のお店から確認しておきたい資料

公開:2026年10月27日 / 税理士豊臣

お店を移ったあと、前のお店の明細や源泉徴収票を探し始めると、連絡先がわからず困ることがあります。退店したから前のお店の収入が申告と無関係になるわけではありません。年末前に、何が残っているかを確認しておきましょう。

前のお店と今のお店を、まず別々に整理する

1月から12月までの間に働いたお店を並べ、在籍していた期間と報酬の受け取り方をメモします。昼職や配信の収入がある場合も、同じ年の確認対象です。

お店ごとに、給与として受け取っていたのか、業務委託報酬だったのかを確認してください。前のお店では給与、移籍先では業務委託という場合も、ひとつの計算方法にまとめないことが大切です。

給与なら、源泉徴収票と年末調整の状況を確認

給与として働いていた場合は、前の勤務先の源泉徴収票を確認します。同じ年に再就職した給与所得者は、原則として新しい勤務先で前の給与を含めて年末調整を行う扱いです。ただし、夜のお店への移籍すべてが給与の転職に当たるわけではありません。

年末調整を受けていない場合は、年間の税額を確認する必要があります。所得税を納め過ぎていて還付になる場合もありますが、ほかの所得があれば追加の納税が必要になることもあるため、「辞めたから必ず戻る」とは言えません。

給与を複数か所から受ける場合の申告要否は、収入や年末調整などの条件で判断します。詳しくは、掛け持ちと20万円ルールの記事も確認してください。

業務委託なら、報酬総額と控除の内訳がわかる資料を

業務委託で受け取っていた場合は、毎月の報酬明細、精算書、支払調書など、金額を確認できる資料を整理します。支払調書が手元にないときも、ほかに何が残っているか確認しましょう。

振込や手渡しの手取り額だけでなく、報酬総額と引かれた項目を確認します。源泉所得税、送り代などを全部同じ控除として扱わず、内容ごとに分けてください。給与ではない報酬を、移籍先の給与の年末調整でまとめて精算できると考えないようにします。

退店時の最後の精算は、重複と漏れに注意

日払い・前払いをしていて最後に残額だけ受け取った場合は、月間明細の総額に日払い分が含まれているかを見ます。毎日の受取額と月間の総額を両方足すと、同じ報酬を二重に数えることがあります。

年末をまたいで支払われた報酬も、入金日だけで対象年を決めつけず、報酬の内容と計上時期を確認してください。未払いが残っている場合は、対象期間や金額がわかるやり取りを残します。

前のお店に連絡する前に、手元の資料一覧を作る

  • 契約書、在籍期間のわかる記録
  • 給与の源泉徴収票、報酬明細、支払調書など
  • 振込履歴・現金受取のメモと、最後の精算内容
  • お店で引かれた金額の内訳がわかる資料
  • すでにその年の申告をしている場合は、申告書と提出記録

足りない資料を一覧にすると、「何年分の、何の明細を確認したいか」を伝えやすくなります。連絡が難しい、店が閉まっているなどの事情があれば、その状況も税理士に伝えてください。想像の数字で埋める前に、確認できる資料から進め方を考えます。

なお、確定申告で源泉徴収票等の添付が不要とされている場合でも、金額の確認に資料が要らないという意味ではありません。手元の資料は保管してください。

LINE相談は「移籍した年の申告」からで大丈夫です

○年にお店を移りました。前のお店は給与・業務委託・不明、今のお店は給与・業務委託・不明です。前のお店の明細は○月分まであり、源泉徴収票はあり・なしです。年間のまとめ方を相談したいです。

友だち追加後に、このように送ってください。最初の連絡にマイナンバーや口座番号は不要です。必要資料の確認と提出方法は案内を受けてから進めましょう。

退店・移籍した年の申告をLINEで無料相談 →

5問の無料税金診断はこちら →

経費の領収書が見つからない方へ / キャバ嬢の確定申告

夜職を辞める方は、事業廃止とその年の申告も確認

源泉徴収票を受け取れない場合はこちら

参考資料

確認日:2026年10月27日。対象年、契約形態、年末調整や申告の状況により判断は異なります。