昼職と夜職の掛け持ち、20万円以下なら申告不要?給与と報酬で違う確認ポイント
「昼の会社で年末調整しているし、夜職は少しだけ。20万円以下なら何もしなくていい?」。この話は、何の金額を比べるのかで答えが変わります。まず、夜のお店で受け取っているお金が給与なのか、業務委託の報酬なのかを確認しましょう。
20万円は、すべての人に共通する非課税枠ではありません
よく聞く20万円の話は、一定の給与所得者について、所得税の確定申告が不要になる扱いのことです。収入から20万円を引いて税金を計算する制度でも、夜職なら誰でも使える免税枠でもありません。
この記事では、昼職で給与を受け取り、夜も働いている方の確認ポイントを整理します。夜職だけの方、給与の年間収入が2,000万円を超える方、源泉徴収の対象にならない給与がある方などは、同じ前提で判断できません。
夜職が業務委託なら「売上」と「所得」を分ける
給与以外の所得を確認する場合、業務委託の報酬の受取額だけを20万円と比べるわけではありません。事業所得・雑所得では、収入と必要経費を整理して所得を計算します。
説明用の単純な例として、年間報酬30万円、必要経費として認められる支出12万円なら、差額は18万円です。ただし、これだけで「申告不要」とは断定できません。昼職の給与の状況や、ほかの副収入も確認が必要です。
所得を20万円以下に収めるために、私生活の支出を経費に加えることはできません。引かれた源泉所得税も、必要経費と同じものとして引き算しないでください。
夜職も給与なら、同じ引き算はしない
昼と夜の両方から給与を受ける場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計などを確認します。夜職の給与について、衣装代や交通費を自分で差し引いて20万円と比較する方法にはなりません。
給与を複数か所から受ける方には、所得や控除の状況による例外もあります。明細に「給料」と書かれているかだけでなく、契約や源泉徴収票、働き方の実態を確認しましょう。
ほかの副収入や、還付のための申告も確認
複数のお店、配信、広告案件などがある場合は、ひとつずつが少額でも、対象となる所得を合計して考えます。「お店ごとに20万円以下なら大丈夫」と分けて判断しないでください。
また、医療費控除などのために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。還付だけを受け、副業の分は省略する、という扱いにはできません。
所得税の申告が不要でも、住民税は別に確認
所得税で20万円以下の申告不要の扱いに当てはまっても、それだけで住民税の申告まで不要とは判断できません。給与以外の副収入がある方などは、住所地の市区町村の案内を確認してください。
横浜市も、給与所得者の給与・退職所得以外の所得が20万円以下などの場合、所得税の確定申告が原則不要でも、市民税・県民税の申告が必要と案内しています。所得税の確定申告をした場合は、その情報が自治体へ送られるため、通常は同じ内容の住民税申告を重ねて行う必要はありません。
「税金がいくらになるか」と「どの申告が必要か」は分けて確認しましょう。扶養や勤務先への影響も、20万円という数字だけでは決まりません。
相談するときは、この情報があると整理しやすいです
- 対象となる年と、昼職の年末調整の有無
- 昼職・夜職それぞれの給与か報酬かわかる資料
- 夜職や配信など、ほかの収入の年間合計
- 業務委託の場合の経費資料
- 医療費控除など、確定申告で受けたい控除
昼職と夜職を掛け持ちしています。○年分の相談で、昼は年末調整あり・なし、夜は給与・業務委託・不明です。夜の収入は年○万円ほど、ほかの副収入は○○です。申告が必要か確認したいです。
友だち追加後に上のように送ってください。初回の連絡では、マイナンバーや口座番号は不要です。
参考資料
確認日:2026年10月25日。所得税の案内は令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。対象年と個別の所得・控除を確認して判断します。