昼職と夜職の両方が給与なら?年末調整前に整理したい勤務先と書類
昼は会社員、夜はお店でアルバイト。両方の勤務先から年末調整の書類が来ると、どちらに何を出すのか迷いがちです。まずは両方が本当に給与なのか、同時に掛け持ちしているのかを整理しましょう。夜職の収入が業務委託の報酬なら、給与二か所の場合とは分けて考えます。
「主たる給与」は、収入が多い方と決めつけない
国税庁は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与を主たる給与、それ以外の支払者からの給与を従たる給与として案内しています。給与明細の甲欄・乙欄は、源泉徴収の計算に関わる区分です。
手取り額を比べて自分だけで主従を決めるのではなく、どの勤務先にどの申告書を提出したかを確認してください。扶養家族がいない人にも関係する書類なので、「扶養なしだから未提出でよい」と放置しないようにしましょう。
両方の給与を、同じように年末調整できるとは限らない
従たる給与は原則として年末調整できません。一方の勤務先で年末調整を受けたからといって、もう一方の給与や業務委託報酬まで精算済みになるとは限りません。年末調整と確定申告の役割を分けて確認する必要があります。
給与が二か所以上ある場合の申告要否は、年末調整されなかった給与の収入金額、給与・退職以外の所得金額などを使って判定します。二か所なら全員同じ結論、とは限りません。詳しい基準は国税庁No.1900に掲載されています。税額や申告要否を、手取り額だけで判断しないでください。
同時の掛け持ちと、年の途中の転職を分ける
以前の勤務先を退職してから新しい勤務先に移った場合と、今も二か所で働いている場合では、前の給与を含めた年末調整の確認事項が異なります。勤務先ごとに、在籍期間、退職日、給与の対象年と支給日をメモしてください。
年の途中で昼職を転職し、さらに夜のアルバイトも続けている方は、「前の昼職」「今の昼職」「夜のお店」の三つに分けると整理しやすくなります。前職の源泉徴収票をどこに提出したか、合算されたかも確認しましょう。同じ給与を重複して申告に足さないことが大切です。
書類は、勤務先ごとにこの順でそろえる
- 給与か報酬かを確認できる契約・明細
- 扶養控除等申告書の提出先と提出状況のメモ
- 勤務先ごとの源泉徴収票と、年末調整の有無
- 転職した場合は、前職分を合算したかの確認
- 保険料控除などの証明書をどこに提出したか
同じ控除証明書を複数の勤務先へ出したり、年末調整済みの控除を申告で重ねて追加したりしないようにします。申告書の書き方がわからない場合は、提出前に勤務先の担当者へ確認し、事実と異なる記載をしないでください。
源泉徴収票がまだ発行されていない11月時点でも、提出先と在籍期間の一覧は作れます。年が明けてから思い出すより、今ある明細と書類で整理を始めましょう。給与明細だけで源泉徴収票の全項目を推測して入力しないことも大切です。
LINEには「同時の掛け持ちか」を添えてください
2026年分の年末調整と確定申告を相談したいです。昼職と夜職は両方給与・一方が報酬・区分不明です。同時の掛け持ち・途中で転職で、扶養控除等申告書は○か所に提出しています。
初回は勤務先名や家族の個人情報を送らず、勤務先の数と書類の状況を伝えてください。必要な資料の共有方法は案内を受けて確認できます。勤務先への伝わり方などは個々の事情によるため、知られないことを保証する案内ではありません。
源泉徴収票をもらえない場合 / 生命保険料控除証明書の重複を防ぐ整理
参考資料と対象年
2026年11月6日確認。2026年分の年末準備を想定し、国税庁の令和8年4月1日現在の案内を参照しています。税額の確定や申告要否は、全ての収入と控除、対象年の制度に基づいて確認します。